2021年01月07日 | 不当なリストラ・解雇、相談、解決外食未払い賃金退職依頼者都内の飲食店に勤務する30代男性依頼内容2年以上働いていたが、コロナの影響により一時的に帰国をしていたが、ロックダウンにより日本に戻れなくなった。その後、日本に戻り会社に連絡したところ、解雇を言い渡された。組合事務所で、解雇の経緯を調査したところ、解雇における相互での理解が矛盾しており、解雇予告金の支払いがされていなかった。結果・成果解雇理由と解雇予告金の支払いの交渉を行い、相手側に支払いの要求をしたところ、30万円の解雇予告金の支払いで和解解決にいたりました。→一覧に戻る